現役ファイナンシャル・プランナーの妻監修の下、何かとわかりづらい保険知識を解説する「ほけんの入口」。新型コロナウイルス感染症において、医療保険は使えるのか? 現時点(2021年2月)の保険会社の対応について解説します。
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医師の証明書がないと保険は下りない?
新型コロナウィルス感染症での、保険会社の対応は日々変わっています。
本来、入院による治療が必要であったものの入院できない場合、医師の証明書等を提出することで当該期間についても入院されたものとして入院給付金を受け取ることができるようになっています。
しかし感染が広がりを見せる中、医療体制が逼迫し、陽性が判明した場合でも医師の証明書を受け取ることが難しいケースが増えてきました。
PCR検査で陽性の結果が出た場合でも、医師からの証明書が得られず自宅待機を強いられる─。これでは医療保険の適用外となり、保険金・給付金は下りない。そう思っておられる方が多いのですが、実はある証明書によって申請が可能です。
自治体や保健所などの証明でもOKに! 「宿泊・自宅療養証明書」
会社によって微妙に対応は異なりますが、医師の証明書がない場合でも、医療保険の申請が行えるようになってきています。
その際、必要になるのが厚生労働省が配布する「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」です。
「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」
宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)のダウンロード(PDF、厚労省WEBサイト)
病院・診療所・自治体・保健所等の担当者の記入によって、この証明書が医師による証明書に代わるものとなります。保険各社共通、一律の証明書です。
予防対策で通院できない場合も、電話・オンライン診察で通院給付金
さらに、新型コロナウィルスに感染・罹患に関わらず病気やけがで、入院しその後通院が必要であったにも関わらず、感染予防などのために通院ができないケースもあります。
その場合、医療機関への通院に代えて、自宅などでの電話診療・オンライン診療を受けた場合には、通院保障期間内(本来、保障の対象となる通院期間内)の診察日について、通院給付金が支払われます。
これが条件! まとめ
これまで新型コロナウィルス感染症に対する保険申請では、医師の証明書などが必須でしたが、この「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」によって、医師以外、自治体や保健所などの証明書でも可能となり、より柔軟な対応へと変わってきています。
以下の条件に当てはまる場合、保障の対象になるかもしれません。
- 陽性・陰性に関わらず医師の指示で入院した場合
- 新型コロナウィルス感染症と診断され自宅や臨時施設等で医師の管理下による療養となり医師などが証明した場合
- コロナ以外の傷病において医療機関の事情により入院できない、もしくは早期に退院を余儀なくされた場合(本来必要であった入院期間について医師の診断書等がある)
詳細については、加入している各保険会社にお問い合わせください。
働けない…所得補償の取り扱いは?
感染症による影響で働けなない場合の所得保障などは、どう取り扱われるのでしょうか。その点については下記ページをご覧ください。
【ほけんの入口】新型コロナウイルス禍…医療保険・所得保障はどう使える?